鎌倉市情報公開異議申し立てに対する答申
小町通り電線共同溝工事に関する情報公開異議申し立ての答申(答申第15号)が出ていま
す。
申立人は、「試掘り後の問題点」などの文書についての協議した資料や回答書が不存在処
分となったため、文書不存在に対して異議を申し立て、その内容は、文書が単にありません
だけでは説明になっていません。行政はなぜ存在しないのかを説明する必要がある点を指
摘しています。また、鎌倉市文書管理規定から作成する義務がある文書が作成されていな
いなど一市民には不可思議なことを根拠に申し立てています。
答申は、「行政文書不存在決定処分は妥当である」と結論付けているが、答申書11ページ
「5 付言」において「鎌倉市行政文書管理規則に照らせば、本件請求対象文書に係わる
事業である小町通り電線共同溝工事を進めていく上で大きな問題となる不明カルバートの
取り扱いについて協議した資料や回答が、行政文書として記録しなければならないもので
なく、同規則ただし書きにいう軽微な場合に該当するとの判断は、情報公開制度の本旨を
理解しないばかりか、本件事務処理にあたっての行政文書管理の重要性についての認識
が欠如したものと言わざるを得ず、はなはだ不適切である。」
さらに「試掘り後の問題点」の文書に受付印が押印されていないことは、鎌倉市文書管理
規定の解釈を誤り、安易な事務処理に堕したきわめて不適切な事務処理である。」
答申書は、平成19年度行政監査 監査結果報告書で「行政文書の管理について」
において「組織及びその組織を構成する職員に対する指導徹底を行うことが求められてい
たにもかかわらず、なお不十分と言わざるを得ないことは遺憾の極みである。」と言及して
いる。
「試掘り後の問題点」の文書は、受託者から市の担当部局に対する追加工事内容に関する質疑書である。市議会の建設常任委員会における小町通り電線共同溝工事の質疑において理事者側から説明がなく、松中市議からこの文書が提示され、重要な文書が委員会に提出されていないとなり、審議が中断した。当該担当部長もこの文書は知らないなど文書管理が出来ていないことが判明していた。
平成21年度情報公開・個人情報保護審査会・答申第7号においても、5 審査会の要望で
「行政文書の適正な管理を求めるものである」と要望されている。
この申立人は、隣地の擁壁に改善命令が出ており、25年間も自分の土地に建物が増築で
きない状態となり、改善命令文書を情報公開請求したものです。
申立人は、25年間土地利用を鎌倉市により制限されている。挙句の果てに、あるべき文書
を紛失し、無いなんて信じられません。
鎌倉市は、平成21年度答申書で情報公開・個人情報保護審査会から「行政文書の適正
管理」を求められている。
さらに、平成19年度に監査委員会からも「行政文書の適正管理」を求められいるにもかか
わらず、再度、審査会から今年度「行政文書の適正管理」を求められた。
今年は、監査事務局の提言から5年目であります。
鎌倉市は、要望や付言に対してどのように対処してきたのでしょうか。
文書の適正管理は、行政執行の説明責任を果たすためにもやらなければならない問題で
あります。
やる気があるのか疑問であります。
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貴殿の取り組みに敬意を表します。
鎌倉市の情報管理のいい加減ぶりにはあきれるばかりです。
是非とも今後とも市政に対し鋭い切込みをお願いいたします。
投稿: たける | 2012年12月14日 (金) 23時45分