鎌倉市の情報公開制度運用 ?
2015年4月5日当ブログ「岡本二丁目マンション跡地寄付受入れと情報公開」を書いています。
この問題は、岡本マンション用地寄付に関する土地評価が行われた行政文書の中の評価額を非公開とし
たことです。
その中で、情報公開の「行政文書一部公開決定撤回通知書」の経緯が出ていますが、その後、異議申し
立てについて異議申し立てを却下すると「決定書」が5月29日付で出されました。
時系列経緯
1.2015年1月20日情報公開請求。
2.2015年2月3日行政文書一部公開決定処分。
3.2015年2月10日鎌倉市議会総務常任委員会委員の要請により、同上文書全部公開がなされた。
4.2015年2月23日同上文書一部公開に対して異議申立。
申立理由は、情報公開条例第4条(公開請求権)「何人も行政文書請求することができる。」と第6条
(公開義務)「公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。」とあるにも関わらず、
市民の請求には一部公開とし、議員の要請に対して公開したことから異議を申し立てられた。
5.2015年4月1日行政文書一部公開決定撤回通知書により、全部公開とした。
6.2015年5月29日市は、異議申し立てについて却下の「決定書」を出した。
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