鎌倉市と労組の労働委員会傍聴記
2016年2月3日神奈川県労働委員会において市と労組の不当労働行為に関する審理があ
りました。
案件は、1.特勤手当強行事件、2.「わたり」の激変緩和削減事件、3.労組事務所事件
の三件です。
午後1時開廷でしたが、1時16分に始まる。遅れることに関してアナウンスなし。1時49分閉
廷。労働委員会の審理は、司法の裁判と違い、時間も内容もいい加減と言わないがラフな感
じです。
じです。
出席者
委員:審査委員と参与委員2名(労使各1名)
申立人(労組):11人。被申立人(鎌倉市)8人。傍聴人:30人以上。
次回の開催は、3月10日10:00より
次回の開催は、3月9日10:00よりが正しいです。
お詫びして訂正します。2016年2月5日鎌倉おやじ
審査委員が、3件についてそれぞれ次回開催日までにすべての提出書類と証人申立てを
行うことを求めた。
審理の主な内容
1.「わたり」は争点整理をしたい。
労働組合法第7条に教育委員会や議会が当たるかどうか。
(使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。)
2.事務所事件
①労組側が、市が行っている事務所明渡仮処分は、2~3週間以内に結論が出る。
②行政側は、行政目的と子供の家建設を人質にとり、事務所明渡仮処分などで和解案を
拒み引延しをしている。組合は、仮処分でも和解案を受け入れているにもかかわらず誹
謗・中傷を受けている。一刻も早く事務所事件の結論を出してほしい。
拒み引延しをしている。組合は、仮処分でも和解案を受け入れているにもかかわらず誹
謗・中傷を受けている。一刻も早く事務所事件の結論を出してほしい。
③組合長が、事務所問題を早くしてほしいと陳述。
④労働側参与委員から市に対して「仮処分の結論によっては本訴に持ち込むのか。」市
は、「仮処分の結果を見てからである」と回答。
は、「仮処分の結果を見てからである」と回答。
※ 教育委員会や議会が、被申立人に当たるかどうかを今頃になって審問するのって、 おか
しくない? この問題は、審理のはじめに労働委員会が、判断することではないでしょ
うか。ちなみに、教育委員会や、議会は、被申立人として出席していないし、議会は、労
働委員会に対して使用者でないから被申立人に当らないと労働委員会に申立てしてい
る。
※ 事務所問題で労組は、結論を早くと要望しています。労組に対する非難・中傷が多く来て
いるのだろう。労組は、事務所を福祉センターへの移転を了解している。ただ、本庁舎内
にサテライトを設けることを要望しており、その点で協議が妥結していません。特定の場
所にサテライトを設けることについては、今後の協議とすれば、妥結できないか。それま
いるのだろう。労組は、事務所を福祉センターへの移転を了解している。ただ、本庁舎内
にサテライトを設けることを要望しており、その点で協議が妥結していません。特定の場
所にサテライトを設けることについては、今後の協議とすれば、妥結できないか。それま
では、必要なときに空いている庁内会議室を使えばよいと考えるが...。
※ 事務所を市が貸しても貸さなくても不当労働行為に当らないと労働組合法に明記されて
いるだけに組合の主張は弱いのではないか。
いるだけに組合の主張は弱いのではないか。
労働委員会の審査委員と参与委員が、個人の連名で和
解案のような要望書を労使に送りつけている。委員として
の和解案を何故出さなかったのか、疑問です。
解案のような要望書を労使に送りつけている。委員として
の和解案を何故出さなかったのか、疑問です。
司法の裁判と違う点だ !
素人には、理解できない !
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【拡散希望】2016/2/3 鎌倉市議会議会運営委員会資料等
総務省資料(地方議会制度の概要⑧)議会の運営
鎌倉市議会議長の権限を議会運営委員会で制限するとは市民無視である!!
→http://fujikama.coolblog.jp/2015/SEP/20160204.htm
追加:神奈川県労働委員会(公益委員会)情報公開資料等
投稿: | 2016年2月 4日 (木) 09時30分
【拡散希望】2016/2/4(鎌倉市)平成26年度「新たな人事・給与制度について」に係る交渉の概要
職員の勤務条件に係る交渉の概要
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syokuin/documents/26kousyougaiyou.pdf
投稿: | 2016年2月 4日 (木) 18時26分
鎌倉市の職員労働組合で役員をやっている横川です。
いつも楽しみに拝見しております。
さて、本ブログの内容で以下の点で不正確な部分があるのでコメントしました。
1、「本庁舎内にサテライトを設けることを要望しており、その点で協議が妥結していません。特定の場所にサテライトを設ける事については、今後の協議とすれば、妥結できないか。それまでは、必要なときに空いている庁内会議室を使えば良いと考えるが・・・。」についてですが、組合もその通りと考えています。組合としては最終的に、鎌倉おやじさんの言う通りの内容で合意を申し出ましたが、1/21の横浜地裁の場で市長が拒絶したというのが真相です。
2、「委員としての和解案をなぜ出さなかったのか、疑問です」については、県労働委員会は公式の勧告として、8月31日付ですでに措置勧告を出しています。これを無視して市長が解決の努力をしないから、連名での三者要望書が出されたのです。労働委員会も裁判所も早期解決のため、法令から判断した常識的な判断である措置勧告と三者要望や和解案を、特に市に配慮した(市に配慮したという表現は労働委員会の公益委員と地裁の裁判官から直接聞いています)内容のものを提示していましたが、市長は拒絶しました。
3、「事務所を市が貸さなくても不当労働行為に当たらない」についてですが、労組法7条は、最小限の広さの事務所の供与は不当労働行為(組合に対する支配介入)にあたらないことを定めているのであって、貸しても貸さなくてもいい、ということを定めているのではありません。また、今回の事務所追い出しは、争議中(すでに2つの事件を申し立てている)に行われており、便宜供与の一方的中止が2件の争議中に行われているという事情からすれば、労組法7条3号の支配介入にあたり違法だと主張しています。
4、「組合に対する非難・中傷が多く来ているだろう」と書かれていますが、事実をお伝えすると、そのようなメールは5通ほどです。電話は3回ほどで、訪問された方は2人です。反対に励ましは、たくさん来ていて、例えば労働委員会への署名は約9755筆になりました。大変ありがたく思っています。
5、申し立ての名称ですが、その1事件は「特殊勤務手当の廃止事件」で、その2事件は「激変緩和措置の撤廃事件」です。また、争点整理に入るのは、その1事件の特殊勤務手当の廃止事件で、その2事件の激変緩和措置の撤廃事件は、まだ調査が続きます。
最後に、次回労働委員会の調査は3月9日(水)10:00です。お待ちしています。
鎌倉市を思う気持ちは同じだと思います。これからも頑張ってください。
投稿: 横川 | 2016年2月 4日 (木) 22時36分
【拡散希望】2016/2/5(市民ととともに歩んでいない鎌倉市職員労働組合)
子ども達のために早期解決を要望 2月3日神奈川県県労働委員会
→http://www.kamakumi.com/archives/668
コメント:職員労働組合が市役所近くに自費で事務所を移転すれば良いのです。
いつまで甘ったれの議論を続けるのか?。
次回は3月9日、10日のどちらが正しいのでしょうか?
投稿: | 2016年2月 5日 (金) 10時58分